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滞納・差押・倒産もできないketsui

税務署、年金事務所の動きに気をつける

 税金、社会保険の支払いについては、その後の会社存亡に大きく影響を及ぼすことがあります。
業種によっては人を多く雇用しなければならない場合があり、一般に労働集約型産業といわれ、運輸業や介護・福祉事業など、労働生産性が低く低賃金となることが多いのですが、税金と社会保険の納付額が非常に大きく、場合によっては支払いができないことがあります。

税務署の徴収課いわく

「消費税、源泉税は会社の預かり金ですので払えないわけがないんです。
どうして払えないのですか?」

その言葉、確かにごもっともです。
行くたびに、いやーな汗をかいてしまいますが、

いろいろ言い訳をしても、
最終的には

どうやっていつまでに払うの?
となるわけです。

「払えるもんなら払ってるよ!!」、

と言いたい気持ちを抑えて、

まずは会社の現状を素直に伝えたほうがいいでしょう。
間違っても払えないのに払いますというのは避けたほうがいいでしょう。
というのも、一般企業でも同じですが、営業マンが集金にいって手ぶらで帰ってきたとき、上司や社長にその理由を説明するように、税務署でも最終的には税務署長まで報告がいきます。
それで支払いが約束通りされず、その理由も説明できなければ、

担当者は税務署長から
「何やっとるか」
っと怒られちゃうわけです。
じゃーどうすればいいの? となりますが、徴収担当者からそんな金額じゃ全然ダメだといわれても、現状いくらなら払えるのかということを伝えることと、必ず毎月払いに行くこと。場合によっては約束した金額が払えなくても、例え小額になったとしても今月はこれしかできませんが払いに来ました、ということで担当者も上司への報告ができるということです。
また、場合によっては納入計画書、誓約書等を書く必要が出てきます。風呂敷を広げず慎重なうえにも慎重な対応が必要です。
 どこも同じですが多く払う分には何もいいませんから、うまくいけば払える金額ではなく、このぐらいなら払っていけるという気持ちで行きましょう。
また、協議の中では最優先事項として今後は滞納金額を増やさない、つまり、新規に発生する納税や保険料は必ず払っていくこととなります。
 また、税務署は比較的短期(年度内)での決着を求めてきますし、時には証券(小切手・手形)を要求してくる場合もありますので通常の商取引同様に慎重に対処しましょう。
(もし納付した小切手や手形が払えなくなった場合は)
年金事務所は、それよりは比較的緩やかな対応をする場合もありますが、基本的には年度内での決着が原則のようです。
しかし、明らかに年度内での支払いが不可能な場合などは直近の決算書や今後の事業計画書等を示し、納入計画を示すことで柔軟な対応をしてくれることもありますが、どちらにしても決算書を提出した時点で、双方とも継続的な売掛先がチェックされます。
差し押さえを実施する直前には年金事務所や税務署は、取引先に調査文書が届けられますので、諸刃の剣ともいえます。
また最近では年金事務所が回収を税務署に委託するなどの動きが出ていますし、双方で頻繁に情報交換をしておりますので、ウソや出まかせは言わない方がいいでしょう。
税金も社会保険も未納が半年分を越えたあたりには、回収に向けた調査を開始すると思われます。
前述の決算書で預金口座、積立金、出資金、売掛金、貸付金、不動産とあらゆる資産を調査し準備していると考えたほうがよいでしょう。
 地元の税務署の場合はある程度相談にのってくれますが、国税局へと担当が変わったと通知が来た場合は明らかに回収へ向け難しい局面に入ったと考えるべきでしょう。
 
倒産のための資金を税金で差し押さえられ、倒産もできないということは絶対に避けましょう。
倒産しても税金、社会保険、一部給与は優先債権として一番に配当されることになりますが、夜逃げしてしまえば、従業員の給与や債権者への配当など、一番身近な人達へ大きな影響を与えてしまいます。 

参考
日本年金機構ホームページ
日本年金機構の取り組み(滞納整理)

行政文書情報販売店というところで厚生労働関連の内部資料が売られています。
一部サンプルとして無料公開されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
日本年金機構 業務処理マニュアル 
http://gyosei-bunsyo.net