予納金ってどのくらい?ketsui
予納金について
予納金とは、裁判所の判断により管財事件とされた場合に債務者が負担する管財費用の事です。
また、予納金は裁判所に納める費用であり、あなたが自己破産を依頼した弁護士に支払う弁護士費用とは別のものです。
それで、なんのこと???
私も中々理解ができず、一体お金がどのぐらいあればいいの?
と思っておりました
まず、あなたが最初に相談する弁護士の先生が「申立人代理人弁護士」となります。
あなたの依頼を受けて破産申立書類を作成したり、あなたの債権者に対する窓口となったりしますから、
いわば「あなたの側」の弁護士」ということになります。
破産申立書類を作成して管轄裁判所に破産申立を提出してもらい、債権者集会では同じ側のテーブルに座ることになります。
この先生に支払うのが弁護士費用となります。
裁判所は提出された申立書の内容を検討し、案件の規模や業務内容に応じて、管財事件にするかどうか、裁判所に納める予納金をいくらにするかを決定します。
予納金とは
官報掲載や切手印紙代(1〜2万)なども含まれますが、そのほとんどは破産管財人の報酬となります。
一般的に考えた場合、裁判所の行う事務処理を地域の弁護士に外注し、
その際の外注費を発注者(債務者)に対し全額前金で請求するようなものです。
また、予納金の額についてですが、東京地方裁判所での一覧表を下記に載せておりますが、
実際には裁判官と管財人が相談して
「このぐらいでいきましょうか?」
「そうですねー、
債権者も銀行と大手企業だし、
売掛先も大きな問題もなさそうだけど、従業員の未払い賃金の立替があるから、
負債3億5千万で定価200万に50万足して250万でどうですかね〜?」
「申立の弁護士さんの分考えると10万ぐらい引いて240万でどうでしょうか?」
「じゃー、240万ということで。」
と、いってるかどうかは分かりませんが、裁判所(北海道の○○地方裁判所○○支部)
に確認してみたところ裁判官と管財人で提出書類を吟味したうえで決定しています。
との回答をもらいました。
破産管財人とは
裁判所から管財業務を委託されている弁護士なので,中立的な側面も持っています。
しかし,破産手続が債権者の平等や利益を図ることを主たる目的とする手続であることからすれば,
債権者への配当等の管財業務を行う破産管財人は,債権者の利益を図ることを主たる任務とする人だということができます。
いわば「債権者側」の弁護士ということになります。
ただし,実際には,本当に債権者寄りの立場から厳しく債務者を追及するような破産管財人はほとんどいません。
基本的には皆,破産者の立場も理解して対処してくれる人が大半です。
債権者に代わって破産者を追及してやろうなどという態度の破産管財人はほとんどいないでしょう。
破産管財人の業務とは
破産管財人は、破産者に残された資産を売却してお金に換えたり、
未回収の債権を取り立てるなど、
債権者への配当原資となる破産財団を増加させることが重要な職務となります。
「資産」とは具体的には、破産者名義の不動産や自動車、預金などをいいますが、
債権や在庫品なども含まれます。
一般人にとっては価値のないようなものでも、方法や処分先によっては換価可能な場合もありますから、
適正な価格で処分することが大変重要です。
会社の破産において、破産申立前に在庫や設備資材などを売り払う行為があった場合、問題になることがありますので、資産はそのまま管財人に引き継ぎ、管財人による正式な調査・換価に委ねることがよいと思います。
破産者が回収できなかった貸金や売掛金などについては、
破産管財人が交渉や法的手段を用いて回収を進めます。
また、破産者が特定の債権者に優先的な弁済をしていたような場合
(偏波弁済<へんぱべんさい>)には、管財人が否認権を行使して不当に流出した資産を取り返すこともあります。
■予納金(管財事件の費用)
予納金とは、管財手続を進めるための実費です。
予納金は裁判所に納める費用であり、あなたが自己破産を依頼した弁護士に支払う弁護士費用とは別のものなので、この点は区別して頂ければと思います。
裁判所に対して所定の予納金を納め、不足書類や不明点等の補充が完了すると、裁判所から正式に破産決定が出され、破産管財人が就任して手続が動き出すことになります。
管財事件となった場合には、裁判所に予納金を納めないと破産決定を出してもらえず、手続が進みません。
そこで、管財事件になりそうなケースでは予納金相当額を準備しておき、
自己破産申立後に予納金の額と振込先が指定され次第、速やかに納めることが理想的です。
管財事件の予納金は、個人で40万円、法人で60万円が基本となります。
法人・会社の破産では代表取締役の個人破産も同時に行うことが一般的なので、
予納額は法人と個人の2件分で計100万円もかかることになります。
これと別に弁護士費用も必要となるわけですから、ちょっと高いですね。
お金がないから破産するのに、自己破産に多額の費用負担があるということは、難しい問題です。
しかし、債務を全て免責させるために必要な調査・手続の費用ということですから、これは何とも仕方ないところです。
参考
2.予 納 金 |
○個人同時廃止事件・・・1万0290円 |
○ 法人事件・・・・・・・・・・1万2830円 |
○ 個人管財事件・・・・・・1万3450円 |
負債総額 |
法 人 |
個 人 |
5千万円
未満 |
70万円 |
50万円 |
5千万円以上 1億円未満 |
100万円 |
80万円 |
1億円以上 5億円未満 |
200万円 |
150万円 |
5億円以上 10億円未満 |
300万円 |
250万円 |
10億円以上50億円未満 |
400万円 |
400万円 |
50億円以上 100億円未満 |
500万円 |
500万円 |
100億円以上 250億円未満 |
700万円 |
700万円 |
250億円以上 500億円未満 |
800万円 |
800万円 |
500億円以上1000億円未満 |
1000万円 |
1000万円 |
1000億円以上 |
1000万円以上 |
|
参考2
破産・再生事件手続費用一覧表(著者 最高裁判所)
http://www.courts.go.jp
/koufu/vcms_lf/20120625.pdf