再生資金を考える

 再生資金の確保といいますけど、実際に自己破産となったとき、
資産は換金され裁判所へ自由財産拡張申立書の提出をし,
認められれば本人に99万円まで戻してもらえます。
当面の生活費として認められた金額なんでしょう。
しかし家族がいて退職金も失業保険も無しとなると、
かなり厳しい状況となります。
慌てて、倒産する直前になって不正にお金を移動させると、
自己破産自体が否認され、もとの状態(資産も借金も背負った状態)
になってしまう可能性がありますので、
明確な説明のできないお金の動きは控えた方が良いでしょう。
そうならないためにも事前にしっかりとした準備をしていかなければなりません。

また、個人の税金、国民健康保険、国民年金などは、
自己破産しても払わなければならないものですので、
必ず事前に清算しておきましょう。
詳しくは「経営者となったときのリスク管理マニュアル」
リスケなどをしている場合は、特定の債権者に対して返済をしてはいけないですし、
それが経営者やその親族となればなおさらまずいことになります。

しかし、社会保険や住民税の場合は会社が徴収義務者となっていますので、
たとえ会社が保険料や住民税を滞納していても、
個人的には払ったことになっていますので心配ありません。
また、国民健康保険と国民年金の場合と
社会保険の任意継続との比較も忘れずやってみましょう。
国民健康保険と国民年金は各市町村でも計算してくれますし、
ホームページを見れば計算方法ものっていますので参考にされるとよいでしょう。
ただ、前年所得が計算の基礎となりますので場合によっては高額になる場合があります。
私の場合、奥さんと4人の子供で計算したところ、
医療・介護・高齢者支援の合計が月額約6万円の掛け金となってしまいました。
とりあえず倒産の処理などでばたばたしてましたので、任意継続の手続きをしておきました。
というのも、任意継続の手続きは退職後20日以内にしなければいけないということと、
国民健康保険のほうが安ければ、
社会保険料を1日でも滞納したら自動的に終了しますので、
よく考えてから選択できますのでお勧めです。

そのような中どうやって再生資金を確保していけばいいのか。
本来であれば会社の代表者になると同時に進めるべきだと考えますが、
私もそうですが、いざ経営者としてスタートというときに、
不測の事態など予想もしていませんので難しいことなのですが、
意外に大企業のトップはそこまで考えているので、うまく管理しているようです。
だって解雇されても報酬全額カットといってもそのままでいられるのは、
ニュース見てても不思議ではないですか?
やはりリスク管理が徹底しているんでしょうね。

詳しくは「経営者となったときのリスク管理マニュアル」

もしあなたに住宅や土地、車、学資保険や積立型保険などあれば、さらに注意が必要です。
きっちりと処理をしないとすべてを失うことになるかもしれません。
もしものときの財産としては絶大な意味合いを持ちますので
間違いのないようにしなければなりません。
実際、会社倒産にあたり家族全員の資産を過去1年間分調べることとなりました。
通帳や保険、車検証、土地があれば登記簿謄本、
あと、個人の戸籍謄本と住民票の全家族の記載されたものなどです。
何を調べるのかというと、計画的倒産などで事前に資産を隠していたり、
名義を変えていたりしていないかの確認です。
不正に資産隠しなどをした場合には破産が認められなくなります。

弁護士費用のページで説明しましたが、
事前に周到な準備をすることは倒産には欠かせません。
社員のこと、債権者のこと、取引先のこと、そして家族のこと。
それぞれのことを考える必要があります。
経営者本人の倒産直後の仕事の確保と、所得の確保は
その後の再生にも大きな影響を与えますので後回しにせず、
きっちりと準備しておきましょう。


私自身の経験と、経営者ネットワークにより作成した、
「経営者となったときのリスク管理マニュアル」
には、その方法など詳しく記載しております。


 私がこの事を考え始めたのは、かなり切羽詰まってからの事でしたので、
私にとっては失敗談となりますが、現に苦しい経営状況にある方の
少しでも参考になればと思い書いてみます。
 基本的に倒産の場合、経営者本人も自己破産を選択しなければならないことがあります。
まず銀行借入れの連帯保証人になっていると思いますが、
その他中小企業の場合には、取引の関係で契約書に会社の横判・印鑑と共に
連帯保証人として代表者の印鑑も押すことがあります。
リスク管理上、今までのような取引では難しくなってきており、
会社がなくなっても請求することができるように変わってきております。
そこで自己破産を選ぶか、個人債務者再生手続き(後段参照)を選択するかですが、
個人再生は住宅ローン以外の債務(銀行保証等)総額が5000万円となっておりますので、
判断材料としてみるべきでしょう。

個人債務者再生手続きとは
 個人債務者再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の
個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
 例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を
返済するという計画を立てて、
この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら
残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。


個人再生には
住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できる
住宅ローン特別条項を活用することによって、
マイホームを維持しながら債務整理ができます。
これは住宅ローンの支払額を繰延べすることですので、
住宅ローンについての債権カットはなく、
利息の免除もありませんので注意してください。

ここで注意を要するのは、
住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなります。

自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人再生は借金を大幅に減額しますが、
原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、
強制的に換価処分され債権者に配当されますが、
個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、
債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。

自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は
原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、
個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、
その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので
浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、
要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、
例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。

私自身の経験と、経営者ネットワークにより作成した、
「経営者となったときのリスク管理マニュアル」
には、その方法など詳しく記載しております。

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