弱り目に祟り目

Xデー後に倒産情報が流れ・・・

いわゆるXデーを迎え、会社が倒産したと情報が流れた時、
気をつけなければならないことがあります。
弁護士の先生に相談してOKが出たものはかまいませんが、
特定の企業にだけ支払いをしてしまったり、
商品などを渡してしまったりするなどです。
債権者の中にはいろいろな理由を付け、
多少強引であっても回収をはかろうとする場合があります。
私の場合は東証(第二部)で札証にも上場している、
中堅の商社から燃料を仕入れており、信用して掛け売りしていたんだから、
絶対払ってもらわなければ困ると支払いを迫られました。
確かにどの取引先も払いたい気持ちもありましたが、
当然払う資金が無いから倒産するわけでどうしようもありませんでした。
確かに月末に手続きを開始しましたので、売掛の入金はありますが、
すべて予納金や弁護士費用としておりましたので支払いには回せませんでした。
また、事前に調べていた資料にも特定の債権者にだけ払うのは、
法的にダメだということは知っていました。

偏頗弁済(へんぱべんさい)
自己破産の手続中は、どの債権者にも返済をしてはいけません。
「連帯保証人に迷惑だけはかけたくない」,
「親しい人から借りたお金は返したい」,
「この業者は取立てが厳しいのでなんとかしたい」などの理由で、
一部の債権者に対して返済を行うことは、偏頗(へんぱ)弁済という行為になり、
自己破産手続きでは,「免責不許可事由」として定められています。
つまり,この事由にあたると借金が免除されない可能性がでてきます。

しかし、その担当者は当社の顧問弁護士が法的に問題が無いと言っている。
どうしても支払いをしてもらわないと困るの一点張りでした。
私も他の債権者への対応等もしなければならないなか、
申し訳ありませんしかいうことができずいましたが、
先方の顧問弁護士が売掛金の回収をするようにいっているということでしたので、
担当者の方には申し訳なかったのですが、
こちらの弁護士の先生に相談してくださいと伝え、
お引き取りいただきました。

次の日、弁護士の先生とあった時に、
「あの場で払ったら大変なことになってたかもしれませんよ。」
といわれました。
その後も私のところと弁護士の先生のところに担当者はきましたが、
最後までその顧問弁護士から連絡がくることはありませんでした。

もし、自分が反対の立場ならはたしてどんな行動に出ただろうと思いつつも、
事前に知っておいてよかったと思いました。

もしどうしてもこの人に迷惑はかけられないなど事情がある場合は、
免責の決定が出た後で、
個人的に「迷惑をかけました」と返済するのは個人の自由でしょうが、
しっかりと弁護士の先生などに確認をしてからのほうがよいでしょう。

いろいろな事情があると思いますが,
一部の債権者だけを優先して返済するのは控えてください。

会社、倒産してしまいました。

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